「行政書士法を知らなかった」と主張できる登録支援機関や監理団体は通常考えられないですね。
出典元:法務省出入国在留管理局、在留申請の書類一覧の留意事項
特定技能所属機関に届出義務のある届出書(参考様式第3-6号、第3-7号)等については、特定技能所属機関の役 職員の方が作成する必要があります(官公署に提出する書類等の作成を行政書士又は弁護士の方以外に依頼することは、 行政書士又は弁護士法に違反し、認められません。)。 登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託している場合であっても、登録支援機関(行政書士又は弁護士の方を除 く。)が作成することは認められません。 ※電子届出でも誤りが散見されます。登録支援機関が特定技能外国人所属機関の代わりに電子届出を行うことは認められませんので御注意ください。
「行政書士法を知らなかった」と主張できる登録支援機関や監理団体は通常考えられないですね。
行政書士